副業への関心が高まっているけど、実際いくらまでなら稼いでも大丈夫なのかな?
そんな疑問を持っている方は今すごく多いと思います。
- 副業を会社にばれずに安全にやりたいサラリーマン
(記事を読んで分かること)
- いくらまでなら稼いでも大丈夫なのかなどのルール
・
・
・
どうも、こんにちは。
気付くとyoutubeで延々と動画を見てしまっている
おけこと申します。
副業解禁を政府が発表して以来、日に日に副業への関心は高まっています。
しかし実際にまだ始めている人は少ないのが現状。
そこには色々な気になる点があることが原因になっているんだと思います。
会社にばれてクビになったらどうしよう。処分されたら怖い。
などサラリーマンとして堅実に働いてきた人からすれば、副業をやったことによって本業に影響が出ることは避けたいですよね。
でも将来には不安を感じているので、どうにか副業を始めていきたい。
そんな感じの心境ではないでしょうか?
今回の記事では実際に副業を既にいくつか行っている僕が、副業を行う際に気を付ける確定申告や税金についてをメインにお話していこうと思います。
会社にばれることが怖くて副業を始められなかった方は是非読んでみて下さい。
副業で確定申告をしなくて良いのはいくらまで?
会社員の皆さんは確定申告って基本的は行わないかと思うのですが、 副業で収入を得ていくことになる場合は、自分で確定申告をしていく 必要が出てくる場合があります。
その確定申告が必要になる基準となる金額は、
年間所得額20万円です!
ちなみに簡単に説明すると
所得=収入-経費(給与所得控除など含む)
稼いだお金から使った経費を引いたものが所得額となります。
たとえば、副業収入が30万円で広告宣伝費用などの経費が15万円なら、所得金額は「30万円―15万円=15万円」となります。この場合確定申告の必要はありません。
ただし少し条件があります。それは
- 事業所得・雑所得・不動産所得の場合(アルバイト・パート以外)
- 勤務先から雇用契約に基づく給料をもらっている人(給与所得者)/li>
- 勤務先での年収が2000万円以下である人
- 給与所得を除いた副業での所得金額が20万円以下である人
ざっくり言うと、アルバイトやパートじゃない副業をやっている年収2000万円以下のサラリーマンで副業の年間所得額が20万円以下の人となります。
アルバイトやパートの場合は源泉徴収額を多めに天引きしているからそもそも申告をしないと損をします。
また給与所得の扱いになるので、勤務先とアルバイト先の「給与支払報告書」を市町村の課税課が計算して住民税を決定することになります。
そのため勤務先に送られる通知にはアルバイト先の給与が含まれている金額が送られます。
つまりばれます!
副業OKの会社じゃない限り、アルバイトやパートの給与所得となる副業はやめておいた方がいいですね。
所得金額が20万円以下でも確定申告が必要なケース
年収2000万円以下のサラリーマンで副業での所得金額が20万円以下でも確定申告をしなければならないケースが一部あります。
それは医療費控除・雑損控除などを適用する場合です。
仮に医療費控除で10万円の所得控除を受ける場合には、副業での所得金額20万円も含めて、「確定申告→住民税の申告」のステップを踏む必要があります。
市区町村によっては「住民税の申告だけで大丈夫」という見解を示すところもありますが間違いです。
国税庁のホームページに明記されていますので、「確定申告→住民税の申告」の手順をしっかりと踏みましょう。
確定申告については無料ソフトのfreeeがおすすめですよ↓
副業では確定申告をしなくても住民税の申告は必要か?
副業で確定申告が必要ない金額や条件に関しては理解して頂けたかと思います。
しかし確定申告が必要なくても住民税の申告は必ず必要になります。
副業での事業所得・雑所得・不動産所得の所得金額が20万円以下でも0円でなければ住民税の申告は必要となります。例外として住民税の申告が不要な人は副業が赤字の場合やアルバイトに限られます。
アルバイトは先程もお伝えした通り給与所得になりますので、確定申告が必要です。
住民税の申告は確定申告をした場合はしなくても良いので除外されているという訳です。また赤字の場合は収められる税金がないので当たり前ですね。
20万円以下でも極論1円でも収入があった場合は住民税の申告が必要になるので気をつけましょうね。
副業ではいくらまで稼いだら会社にばれる?基準や注意点は?
確定申告が必要な金額や住民税の申告が必要なことはわかった。
でも実際に副業での収入が増えたら会社にばれたりはしないのかな?
そんな不安を持つ人もいるでしょう。
結論から言って、金額が多くなったからばれるということはありません。
先程の章でお伝えしたように確定申告のやり方などをしっかりと行えば大丈夫です。
軽くお伝えすると確定申告の際に「特別徴収から普通徴収に変えて自分で納付すすることが必要」になります。
この辺りはしっかりと確定申告をするタイミングで復習してみて下さいね。
マイナンバーで副業はばれる?
マイナンバーで会社にばれてしまうことを心配する人もいるかもしれません。
副業の情報がマイナンバーによって勤務先に伝わることはありません。何故ならマイナンバーは関わる部署ごとに把握している情報が違うから。勤務先がマイナンバーで市区町村の総務課に個人情報を問い合わせても、副業収入の情報が漏れることはありません。総務課の人も知らないからです。
そもそも税務署・市区町村には守秘義務があります。
守秘義務は在職中のみではなく、退職した職員に対しても効力があります。
そのため、税務署や市区町村の職員は、業務上で入手した情報を漏らさないよう徹底しています。
仮にマイナンバーが原因で副業収入が勤務先に漏れたとします。その場合市区町村の担当職員は法律違反を犯したこととなり、懲戒処分の対象となってしまいます。サラリーマンが勤務先の機密事項を外部に漏らせば懲戒処分の対象となるのと同じ理屈ですよね。
市区町村の職員が懲戒処分を受ければ、当然組織内での立場は悪化するので漏らす理由がないのです。
まとめ
今回は副業をやる際に実際いくらまでなら確定申告が必要ないのか?
などについてお話ししました。
ルールをしっかりと把握して着実な副業ライフを送ってくださいね。
おすすめの副業に関する記事はこちら